時間外労働 – 36協定(時間外労働協定)

こんにちは!Ataway Kronos チーム の K です。

今回は時間外労働で重要な「36協定」についてほぼ転記😅 となりますが、まとめまております。既にご存知の方も多いかと思いますが、再確認という視点で読んでいただければと思います。

36協定(時間外労働協定)とは

労働基準法が改正され時間外労働のルールが大きく変わりました。

労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

2019(平成31)年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられました。 厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

時間外労働(残業時間)をさせるためには、36協定が必要
● 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
● 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結、所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。
● 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上 限」などを決めなければなりません。
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が標準
● 2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月。
● 時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
● 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

36協定を確認

「36協定の締結に当たって留意事項」もあるのでこちらは厚生労働省 – 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する方針をご確認ください。

また、36協定作成時には厚生労働省のホームページに「作成支援ツール」があり、入力欄に必要な項目を入力し印刷すると労働基準監督署に提出する36協定書を作成することもできるそうです。協定した内容が法律の要件を満たしてるか否かも確認することができるようなのでこちらもご利用いただくことをお勧めします。それ以外に電子申請「e-Gov(イーガブ)」による36協定届や就業規則の届出が可能となっております。

:arrow_double_up: 厚生労働省 | 確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト | 36(サブロク)協定とは より

参考リンク

厚生労働省 – 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する方針