労働基準法改定 – 2023年4月

こんにちは!Ataway Kronos チーム の K です。

今回は、「労働基準法」について紹介させていただきます!

2023年4月より施行され罰則付きの労働時間の上限規制や、年次有給休暇の確実な取得が義務化されますので、事前にシステムへの対応など実施するための参考としていただければと思います。


労働基準法とは

昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。

賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払

労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間

時間外・休日労働・・・労使協定の締結

割増賃金・・・時間外25%以上(月の時間外の合計が60時間を超えた場合は50%以上)、深夜25%以上、休日35%以上

解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払

有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年

この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。

労働基準法は、労働条件の最低基準を定め、労働者を保護する法律です。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーなど名称に関係なく、すべての労働者が原則対象となります。近年、多様な働き方を実現するための働き方改革のもと、改正労働基準法が2019年4月より順次施行されています。罰則付きの労働時間の上限規制や、年次有給休暇の確実な取得が義務化されました。

労働基準法の労働条件は最低なものであるため、この基準を理由に労働条件を低下させることはできません。

:arrow_double_up: 社会保険労務士法人松本 | 労働基準法ってどんな法律?

割増賃金率の引き上げの要点と対策(2023年4月施行予定)

2019年4月より働き方改革関連法(改正労働基準法)が順次施行されています。時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得など長時間労働を削減する施策や、より柔軟な働き方を実現するための法改正が行われています。2023年4月1日から割増賃金率の引き上げは一連の労働基準法の改正が施行されます。

法定割増賃金率について

法定労働時間を超える時間外労働や、休日・深夜労働に対しては、それぞれ労働基準法に定められている割増賃金率に基づき算出した割増賃金を支払う必要があります。

2010年の労働基準法の改正時に、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げられました。中小企業については、その経営体力や支払能力を考慮し、割増率が25%のままで当面猶予されることになりましたが、2023年4月1日以降は、中小事業主に対しても大企業と同様に、60時間超の時間外労働に関しては割増賃金率50%が適用されることとなります。

今回の「法定割増賃金率」の引き上げによって、時間外労働の割増賃金率が変更されます。

:arrow_double_up:厚生労働省 | 改正労働基準法

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